海外旅行を予定している方は、税関手続きの方法、禁止・規制されている物品、免税範囲を事前にチェックしておくことが大切です。税関検査は、渡航先で購入したお土産だけでなく、旅行中に使用する身近なものにも関係があります。今回は、税関の概要とあわせて、税関を通るときのポイントについてご紹介します。
そもそも税関では何をするの?
空港や港などに設置されている税関では、物品を輸出入する際に発生する関税、消費税の徴収をはじめ、薬物、銃器などの密輸のチェック、取り締まりなどが行われています。渡航先で購入したものだけでなく、身に付けているベルトやアクセサリーなどの所持品(携帯品)も対象となります。
税関は日本だけでなく、世界各地にも同様の機関があります。入国手続きおよび出国手続きで、いずれも税関を通る必要があり、どちらかというと入国時の税関検査の方が複雑です。一般的には、その国指定の用紙に記入して各自申告します。定められた範囲内の免税品を日本に持ち込む場合、ここで税金が課せられ、税関検査場内の銀行で納付することになります。
日本から出国する際の税関手続き
日本を出国する際の税関では、旅行中に使用する時計やバッグなどの外国製品、合計100万円相当額を超えるトラベラーズチェック、現金などは申告が必要です。該当する指定の申告用紙「外国製品持出し届」や、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」、「輸出証明申請書」に必要事項を記入してチェックを受けます。
出国時の税関手続きのポイント
出国時の税関手続きのポイントは次の通りです。
・申告対象の物品をスーツケースに入れて機内に預けたい場合、税関でチェックを受けてから航空会社に荷物を預けます。チェックイン後すぐに荷物を預けないよう注意しましょう。
・出国時の時計、ネックレス、指輪などの外国製品の申告書は、渡航先で購入した外国製品と明確な区別をつけるための、いわば証明書です。申請を忘れてしまうと、帰国時に判別できずに課税されることがあります。
・「外国製品持出し届」および「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の用紙は、各空港の税関検査場にあります。
海外から日本へ入国(帰国)する際の税関手続き
海外から日本へ帰国する際は、申告する物品の有無に関わらず、入国する全員が「携帯品・別送品申告書」を提出する必要があります。かつては対象者のみ申告していましたが、テロ未然防止などの観点から2007年7月より義務化されました。ちなみに、別送品とは、渡航先から送ったいま手元にない荷物を指します。また、100万円相当の小切手、現金等を持ち込む方は、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」が必要です。
入国時の税関手続きのポイント
入国時の税関手続きのポイントは次の通りです。
・申告する物品の有無に関わらず、日本に入国する際は全員「携帯品・別送品申告書」の記入、提出が必要です。
・スムーズに税関手続きを終えるために、海外で購入したものは一つにまとめておきましょう。
・海外でお土産などを購入した際の領収書、クレジットカード利用控えの提示を要求されることもあります。旅行中に紛失しないように保管し、すぐ提示できるよう整理しておくと安心です。
・「携帯品・別送品申告書」は機内や税関検査場に、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」は空港の税関検査場に用意されています。
海外旅行者の免税範囲
日本における海外旅行者の免税の範囲は、携帯品または別送品(帰国後6か月以内に輸入するもの)のうち、個人的に使用するものと認められたもの限定です。成人一人あたり、品目ごとに個数や購入価格の制限があります。
たとえば、酒類は3本(1本・760mlのもの)、紙巻タバコは200本、香水は2オンス(約56ml)です。円貨換算で合計20万円を超える物品は、品物の種類などに応じた税率の税金が課せられます。なお、酒類とタバコは、未成年の方は免税になりません。
輸出入が禁止・規制されているもの
日本を含むほとんどの国では、輸出と輸入に分けて、それぞれ禁止・規制リストがあります。日本で輸出・輸入いずれも禁止されている主な物品は、覚せい剤、大麻、著作権を侵害する物品、児童ポルノなどです。また、生態系に被害を及ぼす恐れのある「特定外来生物」、日本を含む世界約170カ国が加盟する「ワシントン条約」で定められた絶滅の恐れのある野生動植物の輸出入の禁止・規制事項もあります。ワシントン条約では、生きている動植物だけでなく、特定動植物を使用した毛皮や皮革製品、漢方薬も対象です。
一般的な海外旅行者が注意すべきことは、知らずに禁止・規制対象のものを旅先で購入してしまうことです。海外では日本で許可されていない医薬品などが販売されていることもあります。財務省関税局のサイトにしっかり目を通しておきましょう。
渡航先の税関情報は必ずチェックしておこう
税関手続き方法は国によって異なり、カメラやパソコン、タバコの持ち込みは税関申告や、関税の対象になる場合もあります。たとえばアメリカでは、申告するものの有無に関わらず「税関申告書」が必要です。また、食品にも注意が必要です。アメリカでは調味料は持ち込めますが、カレー、ブイヨンといった肉製品を使った調理済食品のほとんどは持ち込みできないなど、細かく定められています。
さいごに
たとえ禁止・規制されている物品を知らずに所持していたとしても、税関では「知らなかった」では済まされない場合もあります。テロなどの犯罪防止の意識が高まっている昨今では、北米やヨーロッパを中心に空港での各種手続きが強化されています。海外での税関手続きで問題が起こると、当然語学力も必要です。スムーズに税関をパスできるよう、日本と渡航先の税関情報をしっかり確認しておくことが大切です。
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