飛行機を利用する際、荷物は何でも好きなように持っていけるわけではありません。中でも液体類は細かく制限されており、スムーズに搭乗するには規定に沿って準備する必要があります。国内線では比較的自由に持ち込めますが、国際線では多くの制限があります。今回は国際線の目薬の取扱についてご紹介します。
目薬は検査対象の液体類に含む?
目薬は検査対象ではなく、機内に持ち込むことができます。ただし、客室内で必要となる量のみであり、検査員への申告が必要となります。病院で処方された目薬ならば処方箋を用意しておくとスムーズでしょう。他の液体類と同様に1Lの透明なプラスチック製の袋に入れておけば検査員への申告は必要なく、他の液体物と同様に持ち込むことができます。
目薬以外の持ち込み可能な液体
目薬だけではなく透明なプラスチック製の袋に入れなくても持ち込み可能な液体物は複数あります。コンタクトレンズ保存液や咳止めシロップ、子ども用ミルクや離乳食、処方薬、糖尿病患者用食品などは持ち込むことが可能です。チューブ状の口紅や、固形のリップクリーム、固形の消臭剤なども例外として持ち込み可能です。
また、空港内の免税店で購入した物品も持ち込み可能ですが、免税店で購入したことを証明するレシートが必要となる場合があります。
液体類の機内への持ち込み方法
国内線では、危険物でなければ透明なビニールに入れることなく持ち込むことができます。ただし、国際線ターミナルから国内線へ搭乗する場合、国際線の規定が適用されますので、注意してください。
国際線では、液体物は100ml以下の容器に小分けをし、容量1L以下の透明なプラスチック製の袋に入れる必要があります。透明なプラスチック製の袋はジッパーなどの開封ができてマチがないもので、持ち込みは1人につき1つのみです。目安としては20cm×20cmとなります。液体物にはジェルやエアゾール類も含みます。歯磨き粉やヘアクリーム、ヘアスプレーなども対象になるので注意しましょう。スーツケースなどに入れ預ける場合は100ml以上でも可能です。
乗り継ぐ場合は乗継ぎ国のルールが適用されるので注意
乗り継ぎがある場合、乗り継ぎ空港の国や地区の規定が適用されるため、注意が必要です。旅程に乗り継ぎが含まれる場合は乗り継ぐ国や地区の規定を確認しましょう。
免税品の規定も国や地区によって変わることがあります。密閉式のビニール袋に入っており未開封であることに加え、購入を証明するレシートが袋に入っていることが条件の場合があります。
また、通常の液体物の取り扱いと同様に100mlを超える液体物が持ち込めない場合もあるので、出発前に確認しましょう。
国内空港で乗り継ぐ場合、成田空港、羽田空港、関西空港での免税品の取り扱いは、未開封で尚且つ密閉されていること、購入を証明するレシートが袋に入っていることが必要となります。成田空港、羽田空港、関西空港以外では現地以外の免税店で購入した液体物は持ち込みが制限されるうえ、通常の液体物の規定が適用されます。
さいごに
飛行機で遠出をするという時に検査で時間がかかってしまうと余計な疲労もたまってしまうもの。規定違反によって液体物の持ち込みができなくなった、などということのないよう自分の乗る飛行機や空港、地区などの情報を事前に調査して旅行に臨みましょう。
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